規約

日本ユーイング肉腫ファミリー腫瘍研究グループ(JESS)規約
(第2版 案)

第1版 2016年4月1日 運営委員会承認
第2版 2016年4月1日 運営委員会承認

第1章 総則

第1条:名称

本会の名称は、日本ユーイング肉腫ファミリー腫瘍研究グループ
(英語名称:JapanEwing’sSarcomaStudyGroup略称:JESS)とする(以下「本グループ」と記載).

第2条:目的

本グループは、ユーイング肉腫ファミリー腫瘍(以下ESFT)に関する臨床試験を中心としたグループ研究を行い、その結果を通してESFT の治療成績の向上をはかり、患者の健康と福祉に貢献することを目的とする.

第3条:事業

本グループは前条の目的を達成するために次の事業を行う.事業を行うために必要な事項は細則で定める.

  • 1.ESFT に対する多施設共同臨床試験及び患者由来検体を用いた基礎研究とその研究結果の公表
  • 2.研究者対象の研究会による情報公開と情報共有
  • 3.患者・一般対象の講演会やホームページによる情報公開と啓蒙活動
  • 4.国内および国外の関係諸団体との協力活動
  • 5.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4条:会員および参加施設

本グループはJESS の臨床試験および基礎研究に参加する施設の医師・研究者・研究補助員、および、第5条に定める事務局構成員によって構成される.会員となるための要件は第7条及び細則で定める.参加施設はJESS 運寧委員会にて承認を得たJESS 参加施設ならびにJESS 協力施設とする。JESSJESS 施設は治療を担当する施設とし、JESS 協力施設は研究機関もしくはJESS の活動を支援する施設とする。

第5条:組織構成

  • 1.本グループには細則に従って選出されたグループ代表者を1 名置く.
  • 2.運営委員会:運営委員会は本グループの意思決定機関であり、グループ代表者、グループ事務局、2アクティブな臨床試験および基礎研究の研究責任者および研究事務局、細則第1 条に定める各委員会の委員長、およびグループ代表者の指名する若干名で構成する。
  • 3.委員会:本会の目的を達成するために、細則第1 条に定める委員会を設置する.
  • 4.事務局:本グループの運営の事務処理、研究成果のとりまとめ、研究会の企画・運営などを行うための事務局を設置する.事務局は通常、グループ代表者の指名により決定する。

第6条:総会、研究会、および、その他の会議

  • 1.総会と研究会はそれぞれ1 年に1 回以上、グループ代表者が召集して行う.グループ代表者は総会に年次報告を行う.会の成立には過半数の出席を要し、案件の議決には出席者の過半数の賛成を要する。
  • 2.運営委員会はグループ代表者が随時召集して行う.
  • 3.細則第1条に定める委員会は、各委員会の委員長が必要に応じて召集して行う.

第7条入会および退会

  • 1.本グループに入会を希望する施設は、代表者がグループ代表者に申し出る.
  • 2.本グループへの参加は原則として施設単位とするが、施設の事情により診療科あるいは教室単位でも入会できる(以下施設会員).また腫瘍特性の研究者やQOL 向上に関わる研究者は個人の資格でも入会できる(以下個人会員,併せて会員).個人会員の資格は医師に限らない.
  • 3.運営委員は施設会員ないし個人会員をグループ代表者に推薦することができる.
  • 4.入会には、運営委員会の承認を必要とする.
  • 5.退会は代表者がグループ代表者に申し出る.グループ代表者は運営委員会に報告する.
  • 6.本グループの運営に支障を与えたと思われる会員に対しては運営委員会で検討され,グループ代表者が注意をうながす.また、参加が不適格と判断される会員に対してグループ代表者は退会を命ずる事ができる.

第8条報告および発表

  • 1.委員会の委員長は委員会における活動を研究会において報告する.
  • 2.JESS 研究結果の学会、論文等への発表は、すべて運営委員会の承認を得てこれを行う。通常は、臨床試験または研究プロトコールに記載されている「研究結果の公表」の行い方に準拠する。
  • 3.外部に公表された成績は会員が自由に利用できる.

第9条参加施設の義務

  • 1.施設会員は代表者及び実務担当者各1 名を届け出る.
  • 2.施設会員の実務担当者は、データセンターの求めに応じて速やかにデータを報告しなければならない.

第10条会則の変更

本会則は運営委員会の議決を経て変更することができる.グループ代表者及び運営委員は会則の変更を運営委員会に発議することができる.

第11条細則

本規約を施行するために細則を設ける。細則は運営委員会の議決を経て変更することができる.

第12条規約の発効

本規約は平成28年6月?日より発効する.

第2章細則

第1条委員会

1.本グループは以下に定める委員会を運営委員会のもとに設置する.各専門委員会の委員は基本的には兼任不可とする。ただし、(1)に定めるリスクグループ別治療成績分析・次期治療提案委員会は、横断的に他の専門委員会との兼任を可とする。

  • (1) リスクグループ別治療成績分析・次期治療提案委員会
  • (2) 疫学委員会
  • (3) 研究委員会
  • (4) 化学療法委員会
  • (5) 外科治療委員会
  • (6) 放射線治療委員会
  • (7) 病理診断委員会
  • (8) 晩期障害・QOL 委員会
  • (9) 効果・安全性評価委員会
  • (10) 有害事象把握評価対策委員会
  • (11) 新規治療導入委員会
  • (12)研究審査委員会
  • (13)研究成果公表チェック委員会
  • (14)その他運営委員会で必要と認めた委員会

2.それぞれの委員会は、以下に述べる業務を行う.

  • (1) リスクグループ別治療成績分析・次期治療提案委員会には、リスクグループ別に各分野のものが加わり、治療成績の分析・パイロット治療提案・次期治療提案などを行う.
  • (2) 疫学委員会は疫学に関する事項の調査・まとめに当たる.
  • (3) 研究委員会は基礎およびトランスレーショナル研究の方向性について提言を行う。あわせて、病理・遺伝子特性などの研究事項のまとめに当たる.
  • (4) 治療別委員会には化学療法委員会、外科治療委員会、放射線治療委員会があり、それぞれの分野の者が本研究で発生した、あるいは、発生しうる問題を討議・検討する.
  • (5) 病理診断委員会は病理診断に関する問題を討議・検討する.
  • (6) 晩期障害・QOL 委員会は本研究対象患者の晩期障害およびQOL を検討し、新規治療の立案に役立てる.
  • (7) 効果・安全性評価委員会は外部委員からなり、本研究にかかわる安全性と治療効果についての審査に当たる.
  • (8) 有害事象把握評価対策委員会は有害事象の報告を受け、プロトコールの安全性情報を本研究参加者に周知するとともに、外部委員会<効果・安全性評価委員会>への諮問の必要性をグループ代表者に発議する.
  • (9) 新規治療導入審査委員会は新規治療のパイロット研究の審査に当たる.
  • (10) 研究審査委員会は本研究グループの新規研究の審査を行う.審査は研究委員会と連携をとりつつ行う.
  • (11) 研究成果公表チェック委員会は研究成果公表の可否・適否を審査する.この委員会としては公表しない.

3.委員会の設置は運営委員会で決定する.

第2条運営委員会

  • 1.本グループの円滑かつ迅速な運営のために運営委員会を設置する.
  • 2.運営委員会はグループ代表者が主宰する.運営委員は財務(事務局)担当幹事および小委員会の委員長などの中からグループ代表者が任命した者が当たる.
  • 3.運営委員会は本グループの運営に関することを協議し、運営委員会に提案する.
  • 4.財務担当幹事は運営委員会に財務報告をする.

第3条役員

  • 1.グループ代表者は付則に定める方法により運営委員会の互選により選出する.任期は4 年、再任は1 回までとする.
  • 2.幹事10 名以上は付則に定める方法により選出する.幹事は専門分野及び地域を考慮して選出するものとする.幹事の任期は4 年とし再任を妨げない.幹事は所属機関の任期の延長等による場合を除き、原則として65 歳を越えてその任にとどまることはできない.グループ代表者は会の運営に必要な幹事の補充を運営委員会に発議することができる.補充された幹事の任期は他の幹事の任期終了までとする.
  • 3.グループ代表者は会の運営に必要な副グループ代表者1 ないし2 名、監事2名を運営委員会の議を経て任命する.監事の任期は4 年とし再任はされない.
  • 4.副グループ代表者は幹事を兼任し、グループ代表者の任を補佐する.副グループ代表者はグループ代表者の指名によりグループ代表者の代理をすることが出来る.副グループ代表者の任期はグループ代表者のそれに準ずる.
  • 5.幹事は新しい幹事をグループ代表者に推薦できる.
  • 6.委員会の委員長は運営委員会で決定する.
  • 7.委員会の委員は委員会の委員長が指名し、グループ代表者および運営委員会に報告する.委員会の委員は幹事以外からも指名できる.

第4条選挙・議決

  • 1.グループ代表者の選出方法は別に付則に定める.
  • 2.運営委員会の議決は幹事の半数以上の出席で、出席者の過半数の賛成を必要とする.賛否が同数の場合は、グループ代表者が決定する.

第5条施設会員資格

  • (1)施設会員は以下の3 項目を満たしてなければならない。(1)包括医療ができる小児がん治療チームを有する,大学病院、専門病院またはそれに準じた病院.
  • (2)継続的に全ての症例を登録かつ追跡している.
  • (3)積極的に本グループ研究に参加する意志があり、規約を守っている.

第6条プロトコール及び検体利用

  • 1.治療研究プロトコールの発案は委員会で検討し、運営委員会で審議・承認する.幹事ないし幹事の推薦する者は委員会にプロトコールを発案できる.
  • 2.採取提出された組織及びその抽出物(以下サンプル)は提出された施設で責任を持って保管する.なお、検体センターに提出されたサンプルについては検体センターで責任を持って保管する.検体センターはサンプルの保管状況を定期的に運営委員会に報告する.
  • 3.幹事または幹事の推薦する者はサンプルを利用した研究プロジェクトをグループ代表者に発案することができる.グループ代表者は、新規に提案された研究プロジェクトを直ちに研究審査委員会に諮問する.研究審査委員会はサンプル利用の研究プロジェクトの実現可能性を検体センターに諮問の上、委員会内の意見をまとめ、可とする意見が多数の場合は、研究委員会の承認をとり、審査の結果を運営委員会に報告する.研究審査委員会、研究委員会と運営委員会の承認が得られた場合、グループ代表者は本グループ(JESS)のサンプル利用のプロジェクト及びその責任者を会員に周知する.グループ代表者は定期的にサンプル利用のプロジェクトを全施設会員から公募する.
  • 4.検体センターは、研究審査委員会、研究委員会、並びに、運営委員会の審議を経て認められたプロジェクト以外の用途にサンプルを利用してはならない.

第7条運営費

  • 1.本グループは会の運営に必要な資金を集めるために、公的・私的機関への研究資金の応募ならびに寄付金の募集をすることができる.
  • 2.本グループは年会費、研究費および寄付金により運営される.年会費は施設施設会員単位で徴収する.総会の際に会場費を徴収することができる.
  • 3.運営費は、財務担当幹事により管理される.財務担当幹事は年に1回総会にて会計報告を行い監事はこれを監査する.

第8条規約担当幹事

本規約の改定、遵守、頒布などの管理を行うための規約担当幹事をおく.

第3 章付則

第1条

共同治療研究の成果及びサンプルを利用した基礎的研究の発表の場は、原則として、国際的欧文雑誌、国際学会、ないしは全国レベルの学会とする.発表者は日本ユーイング肉腫ファミリー腫瘍研究グループ(JESS)の報告であることを明記しなければならない.

第2条

本会参加施設は、共同研究の一部であっても、個々の施設の症例で得られた研究成果に関して個々の施設の責任において発表して差しつかえない.但し、本研究の終了を待って結論を導くべき事柄、例えばプロトコールの評価について症例報告の転帰から言及することは、避けるべきである.

第3条

共同研究の成果の論文発表、学会発表に関しては、運営委員会が発表者を指名する.

第4条

論文発表の共著者、学会発表の共同演者の選択は以下の条件を満たす者とする。

  • (1)計画立案に中心的役割を果たした.
  • (2)集計解析に直接関わった.
  • (3)論文作成に深く関わった.(4)総括責任者(計画時点および現職の小委員会の委員長,会長)(5)症例数が一定以上の施設会員の代表者.ただし、登録および追跡調査への協力を完全に行っていること.
  • (6)共著者、共同演者はグループ代表者を除き原則として各施設1名とする.著者の上司を加えることは行わない.

第5条

英文の論文費用は、本会が負担する.

第6条

総説的講演内容の一部として共同研究の成果を利用する場合は日本ユーイング肉腫ファミリー腫瘍研究グループ(JESS)のデータであることを明記する.

第7条

共同研究の成果発表担当者は、その発表や執筆内容を総会で報告する.

第8条

担当者が発表、執筆した共同研究の成果は、全員の共有の財産とする.そのため、発表担当7者は各施設会員の求めに応じて、既に公表された成績に関して問い合わせに応じる義務がある.

第9条

施設会員は得られたデータの分析方法について、運営委員会に発議することができる.

第10 条

事務局はグループ代表者の任期が終了する2か月前にグループ代表者の選挙を公示する.グループ代表者は幹事から選任する.グループ代表者の候補者は、幹事が自薦他薦をすることができる.グループ代表者の選挙は次期幹事の投票により行う.候補者が1名である場合は信任投票を行い、幹事の過半数の信任を必要とする.候補者が複数名の場合は、最も多い得票を得た者がグループ代表者となる.

第11条

グループ代表者は各幹事の任期が終了する2か月前に次期幹事の選任を行う.グループ代表者は次期幹事候補者のリストを運営委員会に提出し、運営委員会の議により次期幹事を選任する.